Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "ロックアウト" in Japanese language version.
一 労調法第三十七条は、公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない旨を規定しているが、同条にいう「関係当事者」には使用者が含まれること及び「争議行為」には使用者が行なうロックアウトが含まれること(同法七条参照)は、疑問の余地がない。したがつて、使用者がロックアウトを行なう場合には、同条の通知を必要とする。