死刑制度合憲判決事件 (Japanese Wikipedia)

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asahi.com

judiciary.asahi.com

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  • 最高裁判所50年の歴史」(PDF)『司法の窓』第50号、裁判所、1997年5月1日。 
  • 最高裁判所大法廷判決 1948年(昭和23年)6月23日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第2巻7号777頁、昭和22年(れ)第323号、『村会議員選挙罰則違反被告事件』「1. 特定していない金錢の没收不能と追徴 / 2. 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意義」、“1. 被告人がAから返還をうけた金百四十圓の金錢は性質上代替物であるから押收されていたとか又は封金で特別に保管されていたとかその他特定していることが明かでない限り没收することができない場合に該當するものとしてその價額を追徴することは毫も差支えないところである。 / 2. 憲法第三六條は「公務員による拷問及殘虐な、刑罰は、絶對にこれを禁ずる」と規定しているが、ここにいわゆる「殘虐な刑罰」とは不必要な精神的肉體的苦痛を内容とする人道上殘酷と認められる刑罰を意味するのである。事實審の裁判官が、普通の刑を法律において許された範圍内でん量定した場合においてそれが被告人の側から観て過重の刑であるとしても、これももつて直ちに所論のごとく憲法にいわゆる「殘虐な刑罰」と呼ぶことはできない。”。 - 最高裁判所裁判官:塚崎直義(裁判長)・長谷川太一郎・沢田竹治郎・霜山精一・栗山茂・真野毅・小谷勝重・島保・齋藤悠輔・藤田八郎・岩松三郎・河村又介

doi.org

geohack.toolforge.org

hatsu-navi.jp

  • 教龍寺”. 一般社団法人はつかいち観光協会. 2020年12月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月30日閲覧。

japanpost.jp

post.japanpost.jp

kotobank.jp

  • "覆審". 世界大百科事典. コトバンクより2021年3月14日閲覧

ndl.go.jp

dl.ndl.go.jp

web.archive.org

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ja.wikibooks.org

  • 現行の刑事訴訟法第418条では、「上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第415条の期間(※判決の宣告があった日から10日以内)を経過したとき、又はその期間内に同条第1項の申立があった場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があったときに、確定する。」と規定されているが、旧刑事訴訟法では上告審判決の訂正に関する規定(現行法の第415条・416条417条における規定に相当するもの)はない[28]