使用者責任 (Japanese Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "使用者責任" in Japanese language version.

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  • 平成16(受)230 損害賠償請求事件 平成16年11月12日 最高裁判所第二小法廷裁判所ウェブサイト
  • 昭和63(オ)1421  損害賠償事件 平成4年10月6日 最高裁判所第三小法廷判決
  • 昭和30(オ)199 損害賠償請求事件 昭和32年04月30日 最高裁判所第三小法廷 使用者所有の自動車で被用者たる運転手が起こした事故により運転助手(事故の共同不法行為者)が死亡した事件において、裁判官は、「被害者たる被用者がその業務執行の担当者でなかつた場合及び共同担当者ではあつたが当人には過失のなかつた場合に、民法715条の救済を拒絶さるべき理由のないことは明白である。」、「本件のように被害者たる被用者がその業務執行の共同担当者にして、しかも当人にも過失があつた場合においても」同様である。「民法715条の使用者責任の理由は、他人を使用して企業の利益を受け、もしくは危険を包蔵する企業を営んで利益を受ける企業者に、公平上、企業それ自体を理由として他人の行為につき報償責任もしくは危険責任を負わしめるにあり、この理由からすれば、一方の共同職務担当者に民法715条1項に該当する不法行為が存する以上、なお同条の企業責任を負担せしめて差支えな」い。また、「被害者の業務執行上の過失に基く責任の公平化は、過失相殺によつて十分その目的を達し得」る。と述べ、、運転助手が第三者に該当するとし、使用者責任の成立を認めた。

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