大型船舶 (Japanese Wikipedia)

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  • 総トン数20トン未満の船舶、およびスポーツ又はレクリエーションに供する長さ24m未満で国土交通大臣が認める20トン以上の船舶を、海事関係法規では「小型船舶」としている。 これは条文で定義された正式の法律用語である。 小型船舶の登録等に関する法律 第2条1項船舶職員及び小型船舶操縦者法 第2条4項、同法施行規則第2条の7、など。
  • これらの条文には「総トン数二十トン未満ノ船舶(・・・)ニハ之ヲ適用セス」とあるのみで、大型船舶の語はない。 ちなみに海事法規の条文中に「大型船舶」が現れるのは海上衝突予防法第7条第4項だけで、ここでは単に大きな船舶という意味で無定義のまま使用されている。