政府契約の支払遅延防止等に関する法律 (Japanese Wikipedia)

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  • 昭和22年に制定・施行された政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律昭和22年12月12日法律第171号)[1]では、国、連合国軍又は特別調達庁のためになされた工事の完成、物の生産その他の役務の給付に関し、国に対して、自己又は他人が提供した物又は役務の費用として代金又は報酬の請求をしようとする者は、命令の定める書式により、支払請求内訳書を作成しなければならず(同法第1条)、これらの作成及び国による審査に相当の時間がかかり、支払遅延の元凶とされていた[2]。なお、同法は昭和25年に廃止されている(昭和25年5月20日法律第190号)。

mof.go.jp

shugiin.go.jp

  • 昭和22年に制定・施行された政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律昭和22年12月12日法律第171号)[1]では、国、連合国軍又は特別調達庁のためになされた工事の完成、物の生産その他の役務の給付に関し、国に対して、自己又は他人が提供した物又は役務の費用として代金又は報酬の請求をしようとする者は、命令の定める書式により、支払請求内訳書を作成しなければならず(同法第1条)、これらの作成及び国による審査に相当の時間がかかり、支払遅延の元凶とされていた[2]。なお、同法は昭和25年に廃止されている(昭和25年5月20日法律第190号)。