アンコール (Japanese Wikipedia)

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  • 「著作者人格権」は、「財産権としての著作権」とは異なり、一身専属権であるため、著作者が存しなくなれば消滅する。ただし、ベルヌ条約においては、著作者人格権は著作者の死後も存続するものとされており、また、日本においても著作権法第60条により、著作者が存していたとすれば著作者人格権の侵害にあたる行為は、著作者が存しなくなった後においても禁止されている。したがって、たとえパブリックドメインに属する(つまり、財産権としての著作権の保護期間が終了している)クラシック音楽の作品であっても、曲名や著作者名を聴衆に対して周知せずに演奏すれば、不法行為となりうる。