イスラエルの「政府(内閣)に関する基本法」(Basic Law: The Government ,2001年改正分)より 同法では、第16条(b)項において「首相が一時的に執務不能状態に陥った場合、首相代行がその任務を代行する。ただし、首相が100日経過しても執務に復帰できない場合には、首相は長期的・恒常的な執務不能状態にあると見なす。」と規定されている。また第20条(b)項では「首相が長期的・恒常的な執務不能状態に陥った場合には、首相代行への権限委譲が行われた日から数えて101日目(権限委譲が行われた日から100日後)をもって、首相は辞任したものと見なす。」と規定されている。この場合、オルメルトへと権限が委譲されたのが1月4日であり、それから100日後の4月14日に第16条(b)項および第20条(b)項が適用され、シャロンは失職した。しかしこの時点では、総選挙の結果を受けた新政権は発足していなかったため、政権発足までの臨時措置として、それまで3ヶ月にわたって首相代行を務めてきた経験を持ち、なおかつ新政権で首相に就任することが確実だったオルメルトが暫定首相に就任する形がとられた。