“The Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War”. 2009年6月28日閲覧。 “慣例により拘留者は、脱走者を規律に励行させることはできるが罰することはできない (Articles 42, 91-93)、捕虜に自身の制服の保守/管理ができるようにさせねばならない (Art. 27)、捕虜が自らの意思でこれを放棄する場合を除いて公式に捕虜であることを証明する書類と身分証明書を与えねばならない (Art. 17)、とされている。制服を着用していない如何なる敵性工作員もスパイとして処刑される可能性があり、捕虜の身分を証明する証拠は重要であった。定例の巡回で発見された場合に身分を暴露する危険があったが、脱走者全員はドイツ側が発行した捕虜証明銘盤と制服の徽章類を民間人の服の下に身につけていた。”