“Bush v. Gore, Brief for Petitioners(上訴人書面)” (PDF). 2008年12月9日閲覧。 Part III-Aの第2段落で、「平等保護条項は、同じ状況に置かれた投票者に、その投票者がたまたま住んでいる郡や地区ゆえに異なる取扱いをするような選挙制度を実施することを、政府職員に対し禁じている。」とする。
“Bush v. Gore, Brief of Respondent(被上訴人書面)” (PDF). 2008年12月9日閲覧。 PartIII-Aの第3段落で、「下級審は、投票用紙の数え直しは一つの統一した基準によって行われなければならないと強く断言している。すなわち、投票者の意思によって決められるべきだというものである。」としている。
“Bush v. Gore, Brief of Respondent” (PDF). 2008年12月9日閲覧。 脚注28に、「平等保護条項違反又はデュー・プロセス条項違反に対する適切な救済手段は、すべての数え直しを取りやめることではなく、むしろ統一した基準の下に数え直しが行われるよう命じることである。」とある。
“Bush v. Gore, Brief for Petitioners” (PDF). 2008年12月9日閲覧。 Part Iの第2段落、「この(州)制定法の仕組みを書き換えることにより――そうしてフロリダ州の選挙人の選出方法を決める権限を不当に横取りすることにより――フロリダ州最高裁は、憲法2条に反して、自己の判断によって議会の判断を置き換えた。このような、憲法により与えられた権限の不法な侵害は、憲法制定者の意図を平然と無視するものである。」
“Bush v. Gore, Brief of Respondent” (PDF). pp. 13. 2008年12月9日閲覧。 Argument, Part I第5段落「マクファーソン事件判決 (McPherson v. Blacker, 146 U.S. 1 (1892)) が州の選挙人選出手続に関連するものはすべて特別の大統領選挙法典に書き込まれていることを必要としているというばかげた理屈はさておくとしても、申立人の議論の前提には致命的な欠陥がある。なぜなら、フロリダ州議会が1999年に選挙異議に関する法律を再制定した際には、選挙異議訴訟における巡回区裁判所の判断は上訴審の審査に服するとの確立した原則が背景にあったからである。」