世帯 (Japanese Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "世帯" in Japanese language version.

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apc.org

jca.apc.org

courts.go.jp

  • 世帯主とは生計維持者 1992年01月10日の仙台高裁確定判決。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。以下、核心部分を一部太字化して引用。
    "住民登録法、住民基本台帳法等には、世帯及び世帯主について格別の概念規定は見当たらず、社会通念による事実認定に任され、住民登録法下では「世帯主とは世帯の主宰者であり、当該世帯の生計を維持する責任者である。戸主とか戸籍の筆頭者が当然に世帯主となるのではない。父や夫が当然に世帯主となるのでもない。妻や子が世帯の生計の維持について責任を負うものであるときは、夫や父ではなく、妻または子がそれぞれ当該世帯の世帯主である。」などとされ、生計維持者世帯主として扱われていた(「生計維持者説」と仮称する)が、住民基本台帳法下になってからは、例えば自治省行政局長等から各都道府県知事あて昭和四二年一〇月四日付通知のうちの住民基本台帳事務処理要領では、住民票上の世帯主を決めるにつき「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「その世帯を主宰する者とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者と解する。」旨解説されていて、この解説の限りでは、住民基本台帳下の本件当時における住民票上の世帯主の認定については、「主として世帯の生計を維持する者」であることと同時に、「世帯を代表する者」であることが社会通念上認められなければならない(「併存説」と仮称する)ということが一般的行政解釈のようである。しかし同時に戸籍の筆頭者または祭具等の承継者であるからといって必ず世帯主となるものではないとされていること、また昭和四三年三月二六日付自治振興課長から各都道府県総務部長宛通知などは、世帯主の認定の基準について「世帯主の認定に当たっては、当該世帯の実態に即し、次の具体例を参照のうえ認定されたい」として、いくつかの具体例を挙示しているが、それらの例の中には併存説というよりも「主として生計の維持をしている」ことに重点を置いていると解されるもの、特に「夫が不具廃疾等のため無収入で、妻が主として世帯の生計を維持している場合は、妻が世帯主」であるとされている事例などがあり、これらは生計維持者という経済的側面に重点を置く立場(生計維持者説)によっていると解されること、(中略)巷間「世帯持だから大変だ。」、「所帯を持つことになれば苦労が多い。」「大所帯を抱えているから大変だ。」とか「一家を構えている身だから大変だ。」などという場合は「主たる生計維持者」である世帯主なるが故に経済的負担が重く、大変であるというような意味合いであって、「世帯を代表する者」であるということとはほとんど関係がない。(中略)したがって、本件規程三六条一項にいう「世帯主」は、事務処理の画一、迅速性という便宜によらずに、世帯の生計という経済面にもっぱら関係する家族手当及び世帯手当等の支給対象者の認定という場面において捉えなければならず、当然に世帯の代表者というよりも生計の維持者であるかどうかという点に重点が置かれるべきである。
     以上、本件規程三六条一項の「世帯主たる行員」とは「主として生計を維持する者である行員」を指称するものであると認めることが社会通念に最もよく適する。"

insee.fr

  • フランスの統計局 INSEEによる統計と分析。[2]

megalodon.jp

  • 世帯主とは生計維持者 1992年01月10日の仙台高裁確定判決。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。以下、核心部分を一部太字化して引用。
    "住民登録法、住民基本台帳法等には、世帯及び世帯主について格別の概念規定は見当たらず、社会通念による事実認定に任され、住民登録法下では「世帯主とは世帯の主宰者であり、当該世帯の生計を維持する責任者である。戸主とか戸籍の筆頭者が当然に世帯主となるのではない。父や夫が当然に世帯主となるのでもない。妻や子が世帯の生計の維持について責任を負うものであるときは、夫や父ではなく、妻または子がそれぞれ当該世帯の世帯主である。」などとされ、生計維持者世帯主として扱われていた(「生計維持者説」と仮称する)が、住民基本台帳法下になってからは、例えば自治省行政局長等から各都道府県知事あて昭和四二年一〇月四日付通知のうちの住民基本台帳事務処理要領では、住民票上の世帯主を決めるにつき「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「その世帯を主宰する者とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者と解する。」旨解説されていて、この解説の限りでは、住民基本台帳下の本件当時における住民票上の世帯主の認定については、「主として世帯の生計を維持する者」であることと同時に、「世帯を代表する者」であることが社会通念上認められなければならない(「併存説」と仮称する)ということが一般的行政解釈のようである。しかし同時に戸籍の筆頭者または祭具等の承継者であるからといって必ず世帯主となるものではないとされていること、また昭和四三年三月二六日付自治振興課長から各都道府県総務部長宛通知などは、世帯主の認定の基準について「世帯主の認定に当たっては、当該世帯の実態に即し、次の具体例を参照のうえ認定されたい」として、いくつかの具体例を挙示しているが、それらの例の中には併存説というよりも「主として生計の維持をしている」ことに重点を置いていると解されるもの、特に「夫が不具廃疾等のため無収入で、妻が主として世帯の生計を維持している場合は、妻が世帯主」であるとされている事例などがあり、これらは生計維持者という経済的側面に重点を置く立場(生計維持者説)によっていると解されること、(中略)巷間「世帯持だから大変だ。」、「所帯を持つことになれば苦労が多い。」「大所帯を抱えているから大変だ。」とか「一家を構えている身だから大変だ。」などという場合は「主たる生計維持者」である世帯主なるが故に経済的負担が重く、大変であるというような意味合いであって、「世帯を代表する者」であるということとはほとんど関係がない。(中略)したがって、本件規程三六条一項にいう「世帯主」は、事務処理の画一、迅速性という便宜によらずに、世帯の生計という経済面にもっぱら関係する家族手当及び世帯手当等の支給対象者の認定という場面において捉えなければならず、当然に世帯の代表者というよりも生計の維持者であるかどうかという点に重点が置かれるべきである。
     以上、本件規程三六条一項の「世帯主たる行員」とは「主として生計を維持する者である行員」を指称するものであると認めることが社会通念に最もよく適する。"
  • 住民基本台帳事務処理要領 自治省総務省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ

mhlw.go.jp

  • 国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて 2001年(平成13年)12月25日 厚生労働省 保険局長 通知。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。「世帯」に関する定義は無いが、以下、世帯主の法律上の定義の部分を一部太字化して引用。
    "「世帯主」とは、通常「社会通念上世帯を主宰する者」と定義されており、「世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されている。
    そこで、地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である「世帯主」については、「主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解することとしており(昭和26年7月9日付け保発第56号都道府県知事あて厚生省保険局長・地方財政委員会税務部長通知)、国民健康保険法にいう「世帯主」の定義についても、これに準じて取り扱うこととしているところである(昭和26年7月9日付け保発第56号の2都道府県知事あて厚生省保険局長通知)。"
  • 職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 厚生労働省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ
  • 世帯動態調査 厚生労働省HP。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ
  • 厚生労働省HP-世帯動態調査-用語の解説。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ

oecd.org

data.oecd.org

ons.gov.uk

  • イギリスの統計局 Office for National Statisticsによる統計。[1]

stat.go.jp

web.archive.org

  • 国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて 2001年(平成13年)12月25日 厚生労働省 保険局長 通知。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。「世帯」に関する定義は無いが、以下、世帯主の法律上の定義の部分を一部太字化して引用。
    "「世帯主」とは、通常「社会通念上世帯を主宰する者」と定義されており、「世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されている。
    そこで、地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である「世帯主」については、「主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解することとしており(昭和26年7月9日付け保発第56号都道府県知事あて厚生省保険局長・地方財政委員会税務部長通知)、国民健康保険法にいう「世帯主」の定義についても、これに準じて取り扱うこととしているところである(昭和26年7月9日付け保発第56号の2都道府県知事あて厚生省保険局長通知)。"
  • 職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 厚生労働省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ
  • 国勢調査令 1980年(昭和55年政令第98号)総理府統計局(現・総務省統計局)。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ
  • 世帯動態調査 厚生労働省HP。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ
  • 厚生労働省HP-世帯動態調査-用語の解説。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ