公証人法 (Japanese Wikipedia)

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courts.go.jp

  • "(二六条)としており、公証人が公正証書の作成の嘱託を受けた場合における審査の対象は、嘱託手続の適法性にとどまるものではなく、公正証書に記載されるべき法律行為等の内容の適法性についても及ぶものと解せられる。" p.6 より引用。最判平成9年9月4日(民集51巻8号3718頁).
  • "他方、法は、... 公証人に事実調査のための権能を付与する規定も、関係人に公証人の事実調査に協力すべきことを義務付ける規定も置くことなく、公証人法施行規則(昭和二四年法務府令第九号)において、公証人は、... 疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない(一三条一項)と規定するにとどめており" pp.6-7 より引用。最判平成9年9月4日(民集51巻8号3718頁).
  • "このような法の構造にかんがみると、法は、原則的には、公証人に対し、嘱託された法律行為の適法性などを積極的に調査することを要請するものではなく、その職務執行に当たり、具体的疑いが生じた場合にのみ調査義務を課しているものと解するのが相当である。" p.7 より引用。最判平成9年9月4日(民集51巻8号3718頁).
  • "公証人は、公正証書を作成するに当たり、聴取した陳述(書面による陳述の場合はその書面の記載)によって知り得た事実など自ら実際に経験した事実及び当該嘱託と関連する過去の職務執行の過程において実際に経験した事実を資料として審査をすれば足り、その結果、法律行為の法令違反、無効及び無能力による取消し等の事由が存在することについて具体的な疑いが生じた場合に限って嘱託人などの関係人に対して必要な説明を促すなどの調査をすべきものであって、そのような具体的な疑いがない場合についてまで関係人に説明を求めるなどの積極的な調査をすべき義務を負うものではないと解するのが相当である。" p.7 より引用。最判平成9年9月4日(民集51巻8号3718頁).

koshonin.gr.jp

  • "公証人は、法令に違反した事項、無効な法律行為及び行為能力の制限により取り消し得べき法律行為につき証書を作成することが出来ません(公証人法26条)。" 以下より引用。日本公証人連合会. 第1 公証人の使命と公証業務について. 日本公証人連合会ホームページ. 2024-04-12閲覧.