大日本帝国憲法 (Japanese Wikipedia)

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  • 小項目事典, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,旺文社日本史事典 三訂版,ブリタニカ国際大百科事典. “帝国憲法(テイコクケンポウ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年5月5日閲覧。
  • 三訂版,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,改訂新版 世界大百科事典,百科事典マイペディア,日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,山川 日本史小辞典 改訂新版,旺文社日本史事典. “版籍奉還(ハンセキホウカン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年11月3日閲覧。
  • 三訂版,防府市歴史用語集,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,百科事典マイペディア,改訂新版 世界大百科事典,日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,山川 日本史小辞典 改訂新版,旺文社日本史事典. “廃藩置県(ハイハンチケン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年11月3日閲覧。
  • 井上勲. “議政官(ギセイカン)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年11月4日閲覧。 “1868年(慶応4)閏(うるう)4月21日、維新政府は五か条の誓文の精神に基づいて政体書を公布、太政官(だじょうかん)を復興するとともに、三権分立の方針を明らかにし、立法機関として議政官を設置した。議政官は上局(じょうきょく)と下局(かきょく)から構成されており、重要な布告、法制などは議政官の決定をまって行政官が布達することとなっていた。上局は、上級廷臣、諸侯などからなる議定と、下級廷臣、西南雄藩の有力藩士からなる参与により構成され、下局は、各藩から選出された貢士(こうし)を構成員としていた。(中略)5月28日下局は貢士対策所として実施され、翌69年(明治2)5月13日に議政官が廃止されたあと、その任務は公議所、集議院へと引き継がれた。”
  • 後藤靖. “民撰議院設立建白書(ミンセンギインセツリツケンパクショ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年11月4日閲覧。 “1874年(明治7)1月17日、前参議板垣退助(たいすけ)、後藤象二郎(しょうじろう)、江藤新平(しんぺい)、副島種臣(そえじまたねおみ)、前東京府知事由利公正(ゆりきみまさ)、前大蔵大丞(だいじょう)岡本健三郎および起草者である古沢滋(ふるさわしげる)(迂郎(うるお))、小室信夫(こむろしのぶ)の8名が署名し、政府に対して最初に国会開設を要望した建白書で、自由民権運動の発端となった歴史的文書。征韓論に敗れて下野した板垣ら前参議は、(中略)74年1月12日に愛国公党を結成して反政府運動に乗り出した。(中略)天賦(てんぷ)人権論にたって、専制政府を批判して、君民一体の政体をつくらない限り帝国の隆盛はないといい、士族および豪農商に参政権を与えよと主張した。”
  • 小項目事典, ブリタニカ国際大百科事典. “プロシア憲法(プロシアけんぽう)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年3月25日閲覧。

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  • 五日市憲法草案 現代語訳 「第一篇 国帝」(2) | あきる野デジタルアーカイブ”. archives.library.akiruno.tokyo.jp. 2023年11月10日閲覧。 “18.国帝の身体は神聖にして侵害することはできない。また、責任を負うべきところはない。 国政に関して、もし国帝が国民に対して過失があったときはその執務担当大臣のみが責任を負う。 19.国帝は、立法・行政・司法の3部門をとりまとめ、管理する。 21.国帝は、海陸軍の全体を監督し率いる。軍事に携わる官吏を任官し、軍隊を整備して必要に応じて軍隊を派遣することができる。 ただし軍隊内の昇級や免職、退役については法律で定めた規則にしたがって国帝がこれを決める。”

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  • 衆議院憲法調査会事務局. “明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 (明治憲法の制定過程について)”. 衆議院. p. 2. 2023年11月10日閲覧。
  • 衆憲資第 27 号「明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 (明治憲法の制定過程について)」”. 2023年3月25日閲覧。
  • 明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料 (明治憲法の制定過程について)”. 2023年3月25日閲覧。 “まず、井上毅により、明治 20 年(1887)3 月に草案の初稿が、次いで 5 月に最初の体系的な憲法草案(甲乙 2 案)が作成された。草案の作成に当たっては、井上とロエスレル及びモッセとの間で討議がなされたようである。  このうち、甲案は正式草案と呼ぶべきもので「最初ノ命意ニ依リ君主ノ特権幷ニ他ノ綱要ノ部分ヲ「プレアンブル」ニ譲リ務メテ条章ヲ簡省ニスルノ方嚮ヲ取」ったもので、7 章 72 ヵ条からなるものであった。  これに対し、乙案は「務メテ許多ノ条章ヲ列挙スルヲ以テ目的トシ」また「私39意ヲ以テセス」との方針の下に作成されたもので、8 章 79 ヵ条からなるものであった。  この井上による草案とは別に、伊藤の命を受けたロエスレルによる草案(8章 95 ヵ条)も、ほぼ同じ時期に作成された。  伊藤は、以上の 3 草案を携え、伊東巳代治と金子堅太郎を随えて、神奈川の夏島にあった別荘において集中的な検討を行った(後日、井上も合流した。)。  この夏島における精力的な検討作業の結果、同年の 8月中旬には、7章 89 ヵ条からなる草案(「夏島草案 」又は「八月草案」と称される。)が取りまとめられた。”
  • 政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会(第五回)八木秀次参考人[3][4]

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