日本における検閲 (Japanese Wikipedia)

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  • 最高裁判所大法廷判決 1984年12月12日 、昭和57(行ツ)156、『輸入禁制品該当通知処分等取消』。
  • 最高裁判所大法廷判決 1986年6月11日 、昭和56(オ)609、『北方ジャーナル事件』。

doi.org

  • 和田洋一検閲とは何か--検定の問題をも含めて」『人文学』第87号、同志社大学人文学会、1966年3月、1-13頁、doi:10.14988/pa.2017.0000002632ISSN 04477340NAID 120005630444  p.3-8 より。これと逆に、戦前の発売頒布禁止は「頒布・流布の前であって、印刷・発行の前ではない」ことを理由に事前検閲に分類する浜田純一の異説もあるが(「事前抑制の理論」芦部信喜編『講座 憲法訴訟 第2巻』有斐閣、1987年5月、p.274)、発売して書店に出た後に禁止処分を受けて回収する事が普通に見られたので歴史的事実に合致しない。同じ浜田純一が『日本大百科全書 8』(小学館、1986年3月)の「検閲」 の項で「形式的には事後検閲にあたるが、実質的には事前検閲と同視できる効果をもっていた」と述べた所見の方が適切である。
  • 宇野慎三『出版物法論』第二編「第六章 行政処分」、巌松堂書店、1922年、p.191、doi:10.11501/971305 「所謂行政処分殊に発売頒布の禁止及び差押は、各国出版法制に於て独逸に稍類似の規定を発見するに止まり、我法制の特異な点である」。
  • 大滝則忠「戦前期出版警察法制下の図書館--その閲覧禁止本についての歴史的素描」『参考書誌研究』第2号、国立国会図書館、1971年1月、39-53頁、doi:10.11501/3050851ISSN 03853306NAID 40005185421NDLJP:3050851  p.41 より。

gendai.media

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kobe-u.ac.jp

da.lib.kobe-u.ac.jp

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  • 和田洋一検閲とは何か--検定の問題をも含めて」『人文学』第87号、同志社大学人文学会、1966年3月、1-13頁、doi:10.14988/pa.2017.0000002632ISSN 04477340NAID 120005630444  p.3-8 より。これと逆に、戦前の発売頒布禁止は「頒布・流布の前であって、印刷・発行の前ではない」ことを理由に事前検閲に分類する浜田純一の異説もあるが(「事前抑制の理論」芦部信喜編『講座 憲法訴訟 第2巻』有斐閣、1987年5月、p.274)、発売して書店に出た後に禁止処分を受けて回収する事が普通に見られたので歴史的事実に合致しない。同じ浜田純一が『日本大百科全書 8』(小学館、1986年3月)の「検閲」 の項で「形式的には事後検閲にあたるが、実質的には事前検閲と同視できる効果をもっていた」と述べた所見の方が適切である。

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  • 和田洋一検閲とは何か--検定の問題をも含めて」『人文学』第87号、同志社大学人文学会、1966年3月、1-13頁、doi:10.14988/pa.2017.0000002632ISSN 04477340NAID 120005630444  p.3-8 より。これと逆に、戦前の発売頒布禁止は「頒布・流布の前であって、印刷・発行の前ではない」ことを理由に事前検閲に分類する浜田純一の異説もあるが(「事前抑制の理論」芦部信喜編『講座 憲法訴訟 第2巻』有斐閣、1987年5月、p.274)、発売して書店に出た後に禁止処分を受けて回収する事が普通に見られたので歴史的事実に合致しない。同じ浜田純一が『日本大百科全書 8』(小学館、1986年3月)の「検閲」 の項で「形式的には事後検閲にあたるが、実質的には事前検閲と同視できる効果をもっていた」と述べた所見の方が適切である。
  • 大滝則忠「戦前期出版警察法制下の図書館--その閲覧禁止本についての歴史的素描」『参考書誌研究』第2号、国立国会図書館、1971年1月、39-53頁、doi:10.11501/3050851ISSN 03853306NAID 40005185421NDLJP:3050851  p.41 より。

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  • 和田洋一検閲とは何か--検定の問題をも含めて」『人文学』第87号、同志社大学人文学会、1966年3月、1-13頁、doi:10.14988/pa.2017.0000002632ISSN 04477340NAID 120005630444  p.3-8 より。これと逆に、戦前の発売頒布禁止は「頒布・流布の前であって、印刷・発行の前ではない」ことを理由に事前検閲に分類する浜田純一の異説もあるが(「事前抑制の理論」芦部信喜編『講座 憲法訴訟 第2巻』有斐閣、1987年5月、p.274)、発売して書店に出た後に禁止処分を受けて回収する事が普通に見られたので歴史的事実に合致しない。同じ浜田純一が『日本大百科全書 8』(小学館、1986年3月)の「検閲」 の項で「形式的には事後検閲にあたるが、実質的には事前検閲と同視できる効果をもっていた」と述べた所見の方が適切である。
  • 大滝則忠「戦前期出版警察法制下の図書館--その閲覧禁止本についての歴史的素描」『参考書誌研究』第2号、国立国会図書館、1971年1月、39-53頁、doi:10.11501/3050851ISSN 03853306NAID 40005185421NDLJP:3050851  p.41 より。

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