国際法上の犯罪を国家に帰属させるのではなく個人に帰属させるという原則。「国際法上の犯罪は人により行われるものであり、抽象的な存在によって行われるものではない。したがって、当該犯罪を行った個人を処罰することによってのみ、国際法上の犯罪規定は履行されうる」Office of United States of Counsel for Prosecution of Axis Criminality,Nazi Conspiracy and Aggression. Opinion and Judgement(1947),P.53。直接の引用は木原正樹 (2008-09). “個人の処罰と国家責任の賦課による「ジェノサイド罪」規定の履行” (PDF). 神戸学院法学、第38巻1号. http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-1/38-1-06.pdf.