獄門島 (Japanese Wikipedia)

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  • 旧民法の場合「家督相続」は第一種法定推定家督相続人(前戸主の直系卑属)が最優先される(旧民法970条)。第一種法定推定家督相続人がいない場合に限り、前戸主の遺言で選ばれた人が相続でき(同979条)、第一種法定推定家督相続人相続順は「親等の近さ→男性→年齢」(他に嫡出子などの規定もあるがここでは関係ないので省略)である(同970条)。本鬼頭家の戸主は嘉右衛門(60歳以上)と与三松(発狂で家政を執れない)が双方旧民法752・753条の隠居可能条件を満たしているのではっきりしないが、与三松が当主という説明から彼が発狂後も隠居させずに形式上戸主のままであると仮定すると、第一種法定推定家督相続人は「与三松の第一親等の子供たち」で、そこから「男子」の千万太が最優先で、彼がいない場合は年齢順に月代から順に三姉妹の継承になるので、甥の一は男子で月代より年齢が上でも家督相続をできないが、第一種法定推定家督相続人がいない場合は同第982条の「法定又ハ指定ノ家督相続人ナキ場合」に従って親族会で家督相続人を決定できるので、ここで初めて一を相続人に推すことができるようになる。なお、もしも嘉右衛門が隠居していない場合は唯一生存の子供である与三松が相続人であるが、彼が発狂を理由に相続できない場合は孫たち全員が第一種法定推定家督相続人になり、男優先規定より何もしなくても千万太の次が一になる。また、与三松をすでに発狂理由に隠居させて千万太が現戸主だった場合は、彼に子供がいないので千万太の遺言で相続人を指定できた。なお、旧民法(明治民法)の原文は 明治民法(明治29・31年)(法律情報基盤- Legal Information Platform -)を参照。

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