群馬女子高生誘拐殺人事件 (Japanese Wikipedia)

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  • 控訴審判決にて東京高裁 (2004) はこの言葉の真意を「被告人Sは自身の気持ちを素直に表現できず、被害者Aの両親の神経を逆撫でする言い方になっているが、その気持ちを忖度すれば反省・悔悟の情と認められる」と事実認定しているが[9]、第一審で被告人Sの弁護人を担当した弁護士・高橋盾生は「Sは『仮に10年・20年後に釈放されても行く当ても金もないから死刑にしてくれ』と話しており、弁護していても反省・罪の意識は感じられなかった」と述べている[10]。なお被告人側の上訴については刑事訴訟法第402条で「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない」と規定されているため、検察官が上訴しない限りは原判決より重い刑を言い渡すことはできない。よって、控訴審判決は検察官の控訴を受け入れた上で原判決(無期懲役)を破棄して死刑を言い渡している[11]
  • わいせつ目的略取の点では刑法第225条、第三者に対して義務のない行為をすることを要求するための人質にする目的での監禁の点は「人質による強要行為等の処罰に関する法律」第1条2項・1項違反[33]