著作権法 (フランス) (Japanese Wikipedia)

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cpra.jp

cric.or.jp

culture.gouv.fr

digitalfreedomfund.org

  • Reda, Felix (元欧州議会議員) (2022年5月11日). “CJEU says upload filters must respect user rights – but what if they don't?” [欧州司法裁判所はユーザの権利を尊重した形でアップロード・フィルターは適用されるべきというが、これを怠ったらどうなるのか?] (英語). The Digital Freedom Fund. 2024年10月13日閲覧。

doi.org

dreyfus.fr

economie.gouv.fr

eh.net

epra.org

  • Munch, Eric (2022年1月5日). “French CSA merges with Hadopi and becomes Arcom” [フランス視聴覚最高評議会 (CSA) とHADOPIが合併し、Arcomに再編] (英語). European Platform of Regulatory Authorities. 2024年10月13日閲覧。

eumag.jp

europa.eu

eur-lex.europa.eu

europarl.europa.eu

europa.eu

  • Database protection” [データベースの保護] (英語). 欧州連合. 2024年10月13日閲覧。 “If you have created a database that is accessible by electronic or other means – you can protect: the content, via a sui generis right; its structure, via a copyright. If your database meets the requirements for copyright and sui generis right protections, you can apply for both...(中略)... If the structure of your database is not an original creation, you can still protect its content under the sui generis right...(中略)... you are automatically granted this protection for 15 years... (意訳: 電子その他媒体でアクセス可能なデータベースの創作者は、そのコンテンツはスイ・ジェネリス権で、またデータ構造は著作権で保護される。両権利の要件を満たす場合、両権利とも適用される。(中略) データベースの構造に創作性が認められなかった場合でも、コンテンツのみスイ・ジェネリス権で保護されうる。(中略) スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間は15年である。)”

euipo.europa.eu

g-soumu.com

goo.ne.jp

dictionary.goo.ne.jp

  • originality とは”. 小学館 プログレッシブ英和中辞典. goo辞書. 2024年10月13日閲覧。 “独創力[性],新奇性”

gov.uk

  • Copyright: orphan works” [著作権: 孤児著作物とは] (英語). GOV.UK (イギリス政府公式サイト) (2024年7月9日). 2024年10月13日閲覧。 “Orphan works are creative works or performances that are subject to copyright - like a diary, photograph, film or piece of music for which one or more of the right holders is either unknown or cannot be found. (意訳: 孤児著作物は創作的な著作物や実演であり、著作権法の保護対象である。日記、写真、映画や楽曲などが例として挙げられ、著作権者が匿名ないし不明の状態にある著作物を指す。)”

house.gov

uscode.house.gov

  • "17 USC 106: Exclusive rights in copyrighted works" [合衆国法典第17編 第106条: 著作物にかかる排他的権利] (英語). the Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives. 2024年12月31日閲覧
  • 17 USC 106A: Rights of certain authors to attribution and integrity” [合衆国法典第17編 (著作権法収録) 第106A条: 著作者に帰属する権利と人格保護] (英語). The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年7月28日閲覧。
  • 17 USC 101: Definitions” [合衆国法典第17編 (著作権法収録) 第101条: 用語の定義] (英語). The Office of the Law Revision Counsel in the U.S. House of Representatives. 2019年7月28日閲覧。 “A work of visual art does not include (中略) any poster, map, globe, chart, technical drawing, diagram, model, applied art, motion picture or other audiovisual work, book, magazine, newspaper, periodical, data base, electronic information service, electronic publication, or similar publication...

jftc.go.jp

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kcl.ac.uk

kclpure.kcl.ac.uk

kluweriplaw.com

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legifrance.gouv.fr

  • 欧州連合 (EU) では、1996年にデータベース指令英語版 (96/9/EC指令) が成立してデータベースの著作権保護を規定しており、これに基づいてフランスでも1998年7月1日法 (法令番号: 98-536) を成立させて国内法化している[41]。EUではデータベースを「内容物」(コンテンツ) と「データ構造」に分類の上、前者はスイ・ジェネリス権で、後者は著作権本体でそれぞれ別個に保護すると定めており、スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間は15年である[40][41]。著作権本体で保護されるには、知的な「創作性」が要件として求められる一方[注 8]、スイ・ジェネリス・データベース権は保護に値するだけの「実質的投資」(: substantial investment) があるかが問われる[41]。またフランスでは (著作権の文脈とはやや逸脱するが)、既に1978年には情報処理及び自由に関する国家委員会フランス語版英語版 (略称: CNIL) が独立行政機関として設立されており、データベースに収録されている個人情報の不正アクセスを取り締まる体制が整っていた[41][45]
  • エッフェル塔のライトアップの著作物性を問う1992年の破毀院 (フランス最高裁) 判決は、Cour de cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1992, 90-18.081を原文参照のこと。判決文によると、エッフェル塔建造100周年記念行事でエッフェル塔がライトアップされ、その風景を写真に収めた者が絵葉書にして販売したことから、事件へと発展した。エッフェル塔の公式ホームページ上では、夜間撮影であっても私的目的であればSNS上でのシェアも問題ないとしている。その上で、プロによる撮影時はエッフェル塔管理者からの事前許諾取得が必要としている[74]
  • 通称HADOPI法とは、HADOPI 1法フランス語版(法令番号: 2009-669)とHADOPI 2法フランス語版(法令番号: 2009-1311) の総称。
  • 用途指定権を認めた判例としては、1988年の破毀院判決 (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-16.063) が知られている。本件は、ナイトクラブが楽曲を無断複製したことから、音楽に関する著作権管理団体のSACEMフランス語版英語版が著作権侵害で訴えた事件である。破毀院は複製には事前の許諾が必要とされ、また追加ロイヤリティを支払うよう命じている[152]
  • 著作権法 L212-3条は過去に労働法典L762-1条およびL762-2条を参照していたが、労働法典の改正によりこれらの条項は廃止 (abrogé) されている。2024年10月時点の著作権法 L212-3条では、労働法典 L7121-2条からL7121-4条、およびL7121-6条、 L7121-7条、L7121-8条を参照している。詳細はレジフランスのページ上部に掲載されている変更履歴を確認のこと。
  • Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 mars 1993, 91-16.543, Publié au bulletin” [破毀院民事1部 1993年3月24日判決 (事件番号: 91-16.543)] (フランス語). レジフランス. 2024年10月13日閲覧。
  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 février 2007, 04-12.138, Publié au bulletin” [破毀院民事1部 2007年2月27日判決 (事件番号: 04-12.138)] (フランス語). レジフランス. 2024年10月13日閲覧。
  • Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
  • Code de la propriété intellectuelle | Article L335-7-1” (フランス語). レジフランス. 2024年10月13日閲覧。 “Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 | Modifié par LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1 (意訳: Arcomへの組織再編を規定した2021年10月25日法 (法令番号: 2021-1382) によって当条文は改正されており、その施行日は2022年1月1日である)”

lexology.com

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current.ndl.go.jp

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publishing.service.gov.uk

assets.publishing.service.gov.uk

reuters.com

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libguides.law.rutgers.edu

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  • sui generis” [スイ・ジェネリス] (英語). American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. The Free Dictionary. 2024年12月26日閲覧。

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  • Copyright litigation in France: overview” [フランスにおける著作権訴訟の概要] (英語). Thomson Reuters Practical Law. 2019年8月3日閲覧。 “Law stated as at 01-Oct-2018 (2018年10月1日時点のフランス著作権法に基づく解説)”
  • Lagarde, Laetitia (Baker & McKenzie LLP 弁護士); Ang, Carolyn (Baker & McKenzie LLP 弁護士) (24 May 2016). "Parody in the UK and France: defined by humour?" [イギリスとフランスにおけるパロディ: ユーモアが線引き基準となるか?] (英語). Thomson Reuters. 2020年10月4日閲覧

toureiffel.paris

  • Everything you need to know about the Eiffel Tower at night” [夜間のエッフェル塔に関する周知事項] (英語). エッフェル塔公式ウェブサイト (2023年12月27日). 2024年10月13日閲覧。 “Any individual can take photos and share them on social networks. The Eiffel Tower’s lighting and sparkling lights are protected by copyright, so professional use of images of the Eiffel Tower at night require prior authorization... (抄訳: 個人が夜間撮影してSNSにシェアする行為は問題ないが、プロによる撮影・映像使用は事前の許諾取得が著作権保護上求められる。)”

transatlantic-lawyer.com

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wikibooks.org

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  • たとえば同じ大陸法系の日本では、著作者人格権を含む一般的な人格権は相続の対象にならず、すなわち本人死亡で消滅するとされている (b:民法第896条 但書)。

wikipedia.org

en.wikipedia.org

  • 条数の前に付された "L" の文字は "Législation" の略語で、立法府で成立した法律を表す。"R" の文字は "Règlement" (英語の"Regulation"に相当) の略語で、大臣または政府機関が発する「規則」を表す。また、立法府が政府に権限移譲して制定されるオルドナンスフランス語版英語版 (Ordonnance、英語の "Ordinance" に相当) や、首相が規則の一部であるデクレ (Décret) をそれぞれ発することがある[17]。例えば2019年にEUで成立したデジタル単一市場における著作権に関する指令 (2019/790/EU) に基づき、フランスでは2021年5月12日にオルドナンス 第2021-580号が発せられて国内法化した[18]:はしがき。各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの2023年2月発行・改訂版の表記[18]を一部参照している。
  • ラテン語のスイ・ジェネリス英語版 (Sui generis) とは、「他の分類に属しない、それ単体でユニークな」の意味であり、法学以外でも広く一般的に用いられる用語である[39]。著作権法においては、著作者本人の権利ないし著作隣接権に属しない権利として、スイ・ジェネリス権の表現が用いられ、特にEU著作権法においてはスイ・ジェネリス・データベース権 (: Sui generis database right) を指すことが多い[38]
  • 欧州連合 (EU) では、1996年にデータベース指令英語版 (96/9/EC指令) が成立してデータベースの著作権保護を規定しており、これに基づいてフランスでも1998年7月1日法 (法令番号: 98-536) を成立させて国内法化している[41]。EUではデータベースを「内容物」(コンテンツ) と「データ構造」に分類の上、前者はスイ・ジェネリス権で、後者は著作権本体でそれぞれ別個に保護すると定めており、スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間は15年である[40][41]。著作権本体で保護されるには、知的な「創作性」が要件として求められる一方[注 8]、スイ・ジェネリス・データベース権は保護に値するだけの「実質的投資」(: substantial investment) があるかが問われる[41]。またフランスでは (著作権の文脈とはやや逸脱するが)、既に1978年には情報処理及び自由に関する国家委員会フランス語版英語版 (略称: CNIL) が独立行政機関として設立されており、データベースに収録されている個人情報の不正アクセスを取り締まる体制が整っていた[41][45]
  • 用途指定権を認めた判例としては、1988年の破毀院判決 (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-16.063) が知られている。本件は、ナイトクラブが楽曲を無断複製したことから、音楽に関する著作権管理団体のSACEMフランス語版英語版が著作権侵害で訴えた事件である。破毀院は複製には事前の許諾が必要とされ、また追加ロイヤリティを支払うよう命じている[152]
  • フランスにおいて、著作権の概念の前身とも呼べる「特権許可状フランス語版英語版を国王が初めて発行したのは、ルイ12世治世下の1500年頃である。フランス初の特権許可状の発行年は、1498年説[172]、1500年説[173]、および1507年説[4]がある。この特権許可状は劇場運営者、文芸業界団体の側面もある王立アカデミー (例: アカデミー・フランセーズ)、大学、印刷業者[174]、書籍商、コメディアン (俳優)[175] といった著作隣接権者に対して与えられるものであった。当初の特権許可状は、著作者本人の保護を目的としたものではなく[176]、むしろ著作者を搾取する側面があった[174]
  • EUでは、加盟国すべてに通用する商標登録制度である欧州連合商標英語版 (略称: EUTM、旧称: 欧州共同体商標 (CTM)) がある。登録先はスペインにある欧州連合知的財産庁 (略称: EUIPO、旧称: 共同体商標意匠庁 (OHIM)) である。したがって、フランスのみで通用する国内商標登録以外に、EU全域での一括商標登録の方法も選択できる[204]
  • Rimmer, Matthew (オーストラリア国立大学法学部講師). “Damned to fame: the moral rights of the Beckett estate” (PDF) [名声に憑りつかれた男: ベケット死後の著作者人格権] (英語). inCite (May 2003). Australasian Legal Information Institute英語版 (シドニー工科大学ニューサウスウェールズ大学の共同運営機関). 2024年9月24日閲覧。
  • Synodinou 2023, p. 5. Synodinou, Tatiana-Eleni (Professor of Law at the University of Cyprus) (19 December 2023). EU Copyright law, an ancient history, a contemporary challenge [EU著作権法、温故知新] (PDF) (Report) (英語). SSRN英語版.
  • Counterfeiting: a Global Spread a Global Threat [偽造: 世界的な拡散、世界的な脅威] (Report) (英語). 国連地域間犯罪司法研究所英語版. p. 163. With regard to th e im plem entation of th e EU Copyrigh t Directive...(中略)... France adopted in 2006 th e Loi sur le Droit d'A uteur et les Droits Voisins dans la Société de l'Inform ation (DADVSI)
  • Carron, Louise (2019年11月1日). “Street Art: Is Copyright for “Losers©™”? – A COMPARATIVE PERSPECTIVE ON THE FRENCH AND AMERICAN LEGAL APPROACH TO STREET ART” [バンクシーの「Copyright is for losers」発言に見るストリート・アートのフランスおよび米国における法的保護] (英語). ニューヨーク州弁護士会英語版. 2024年10月13日閲覧。

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  • 条数の前に付された "L" の文字は "Législation" の略語で、立法府で成立した法律を表す。"R" の文字は "Règlement" (英語の"Regulation"に相当) の略語で、大臣または政府機関が発する「規則」を表す。また、立法府が政府に権限移譲して制定されるオルドナンスフランス語版英語版 (Ordonnance、英語の "Ordinance" に相当) や、首相が規則の一部であるデクレ (Décret) をそれぞれ発することがある[17]。例えば2019年にEUで成立したデジタル単一市場における著作権に関する指令 (2019/790/EU) に基づき、フランスでは2021年5月12日にオルドナンス 第2021-580号が発せられて国内法化した[18]:はしがき。各種用語の日本語訳は、公益社団法人著作権情報センターの2023年2月発行・改訂版の表記[18]を一部参照している。
  • 欧州連合 (EU) では、1996年にデータベース指令英語版 (96/9/EC指令) が成立してデータベースの著作権保護を規定しており、これに基づいてフランスでも1998年7月1日法 (法令番号: 98-536) を成立させて国内法化している[41]。EUではデータベースを「内容物」(コンテンツ) と「データ構造」に分類の上、前者はスイ・ジェネリス権で、後者は著作権本体でそれぞれ別個に保護すると定めており、スイ・ジェネリス・データベース権の保護期間は15年である[40][41]。著作権本体で保護されるには、知的な「創作性」が要件として求められる一方[注 8]、スイ・ジェネリス・データベース権は保護に値するだけの「実質的投資」(: substantial investment) があるかが問われる[41]。またフランスでは (著作権の文脈とはやや逸脱するが)、既に1978年には情報処理及び自由に関する国家委員会フランス語版英語版 (略称: CNIL) が独立行政機関として設立されており、データベースに収録されている個人情報の不正アクセスを取り締まる体制が整っていた[41][45]
  • 通称HADOPI法とは、HADOPI 1法フランス語版(法令番号: 2009-669)とHADOPI 2法フランス語版(法令番号: 2009-1311) の総称。
  • 用途指定権を認めた判例としては、1988年の破毀院判決 (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 mars 1988, 86-16.063) が知られている。本件は、ナイトクラブが楽曲を無断複製したことから、音楽に関する著作権管理団体のSACEMフランス語版英語版が著作権侵害で訴えた事件である。破毀院は複製には事前の許諾が必要とされ、また追加ロイヤリティを支払うよう命じている[152]
  • フランスにおいて、著作権の概念の前身とも呼べる「特権許可状フランス語版英語版を国王が初めて発行したのは、ルイ12世治世下の1500年頃である。フランス初の特権許可状の発行年は、1498年説[172]、1500年説[173]、および1507年説[4]がある。この特権許可状は劇場運営者、文芸業界団体の側面もある王立アカデミー (例: アカデミー・フランセーズ)、大学、印刷業者[174]、書籍商、コメディアン (俳優)[175] といった著作隣接権者に対して与えられるものであった。当初の特権許可状は、著作者本人の保護を目的としたものではなく[176]、むしろ著作者を搾取する側面があった[174]
  • 原語のprivilègeは日本語で「特権許可状」のほか、「特権」、「特認」、「出版権」、「出版允許」などと訳され、学者や辞書の間で定訳はない[304]

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  • Overview: the TRIPS Agreement” [TRIPS協定の概要] (英語). WTO. 2024年10月13日閲覧。
  • Overview: the TRIPS Agreement” [TRIPS協定の概要] (英語). WTO. 2024年10月13日閲覧。 “In respect of each of the main areas of intellectual property covered by the TRIPS Agreement, the Agreement sets out the minimum standards of protection to be provided by each Member (抄訳: TRIPS協定でカバーされる主な領域に関し、WTO加盟国が最低限遵守すべき水準を当協定は設定している)”