Cyfry japońskie (Polish Wikipedia)

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  • 小切手振出等事務取扱規程 附則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二〇号) 2: 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。

e-gov.go.jp

law.e-gov.go.jp

  • 大正十一年大蔵省令第四十三号 (会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件). law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第一条: 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
  • 戸籍法施行規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第三十一条 2: 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
  • 商業登記規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-02)]. 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。

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  • 大正十一年大蔵省令第四十三号 (会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件). law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第一条: 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
  • 戸籍法施行規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第三十一条 2: 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
  • 商業登記規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-02)]. 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。