大正十一年大蔵省令第四十三号 (会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件). law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第一条: 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
戸籍法施行規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第三十一条 2: 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
商業登記規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-02)]. 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
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大正十一年大蔵省令第四十三号 (会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件). law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第一条: 会計法規ニ基ク出納計算ニ関スル諸書類帳簿ニ記載スル金額其ノ他ノ数量ニシテ「一」、「二」、「三」、「十」、「廿」、「卅」ノ数字ハ「壱」、「弐」、「参」、「拾」、「弐拾」、「参拾」ノ字体ヲ用ユヘシ但横書ヲ為ストキハ「アラビア」数字ヲ用ユルコトヲ得
戸籍法施行規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-26)]. 第三十一条 2: 年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。
商業登記規則. law.e-gov.go.jp. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-02)]. 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。