小切手振出等事務取扱規程Архивная копия от 26 февраля 2012 на Wayback Machine 附則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二〇号) 2: 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
商業登記規則Архивная копия от 2 февраля 2009 на Wayback Machine 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。
小切手振出等事務取扱規程Архивная копия от 26 февраля 2012 на Wayback Machine 附則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二〇号) 2: 小切手の券面金額は、当分の間、所定の金額記載欄に、漢数字により表示することができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の字体は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の漢字を用い、かつ、所定の金額記載欄の上方余白に当該金額記載欄に記載の金額と同額をアラビア数字で副記しなければならない。
商業登記規則Архивная копия от 2 февраля 2009 на Wayback Machine 第四十八条 2: 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。ただし、横書きをするときは、アラビヤ数字を用いることができる。