Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "中華民国総統" in Japanese language version.
—国民大会、民国49年版動員戡乱時期臨時条款、[23]
原文:動員戡亂時期本憲政體制授權總統得設置動員戡亂機構,決定動員戡亂有關大政方針,並處理戰地政務。
参考訳:動員戡乱時期は、この憲法体制は総統に動員戡乱機構の設立権限を与え、動員戡乱に関する大政方針を決定し、並びに戦地の政務を処理する。[注 7]—国民大会、民国55年3月版動員戡乱時期臨時条款第4条、[24]
原文:總統在動員戡亂時期,為避免國家或人民遭遇緊急危難,或應付助政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議,為緊急處分,不受憲法第三十九或四十三條所規定程序之限制。
参考訳:総統は、動員戡乱時期において、国家と人民が緊急の危機に遭遇する事態を避けるため、また、政治・財政・経済上の重大事案に対応するため、行政院会議の決議を経て、緊急処分令を発令することができる。なお、緊急処分令は憲法第三十九条および憲法第四十三条で規定される手続きの対象[40]とはならない。[注 7]—国民大会、民国37年版動員戡乱時期臨時条款、[16]
原文:總統為避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故,得經行政院會議之決議發布緊急命令,為必要之處置,不受憲法第四十三條之限制。但須於發布命令後十日內提交立法院追認,如立法院不同意時,該緊急命令立即失效。
参考訳:総統は、国家或いは国民が緊急事態や危険な状況に遭遇するのを防ぎ、財産、経済上の重大事に対応するため、憲法第四十三条の制限を受けずに、行政院院会(閣議)の決議を経た上で緊急命令を発令することができ、必要な措置を採る。但し、命令の発令後十日以内に立法院に送付して追認を得なければならず、立法院が同意しない場合は、その緊急命令は即時失効する。[注 7]—国民大会、民国81年版中華民国憲法増修条文第7条、[41]
原文:總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接選舉之,自中華民國八十五年第九任總統、副總統選舉實施。總統、副總統候選人應聯名登記,在選票上同列一組圈選,以得票最多之一組為當選。在國外之中華民國自由地區人民返國行使選舉權,以法律定之。(中略)總統、副總統之任期,自第九任總統、副總統起為四年,連選得連任一次,不適用憲法第四十七條之規定。
参考訳:正副総統は、中華民国自由地区全体の人民により直接選挙で選出する。これはすでに中華民国八十五年の第九代正副総統選挙から実施されている。正副総統の候補者は連名で登録し、ペアで参戦し、得票数のもっとも多い一組を当選とする。海外在住の中華民国自由地区国民の帰国による選挙権行使は、これを法律で定める。(中略)正副総統の任期は四年とし、再選は一回のみとし、憲法第四十七条の規定は適用されない。[注 7]—国民大会、民国83年版中華民国憲法増修条文第2条、[42]