黙秘権 (Japanese Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "黙秘権" in Japanese language version.

refsWebsite
Global rank Japanese rank
2,750th place
242nd place
low place
low place
87th place
39th place
278th place
16th place
3,136th place
258th place
323rd place
15th place

archive.is

courts.go.jp

  • 最高裁判所大法廷判決 昭和32年2月20日 刑集第11巻2号802頁、昭和27(あ)838、『威力業務妨害、公務執行妨害、傷害』「一 憲法第三八条第一項の法意
    二 氏名の黙秘権の有無
    三 氏名黙秘の弁護人選任届の却下は憲法第三七条第三項第三八条第一項に違反するか
    四 憲法第二八条の保障する団体行動に該当しない一事例」、“一 憲法第三八条第一項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである。
    二 被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。
    三 被告人が氏名を黙秘し監房番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した上提出した弁護人選任届を第一審裁判所が適法な弁護人選任届でないとして却下したため、被告人が結局その氏名を開示しなければならなくなつたとしても、その訴訟手続およびこれを認容した原判決が憲法第三八条第一項、第三七条第三項に反することにはならない。
    四 労働組合員相互間において会社との交渉方針等を協議中、応援に来集した組合員以外の者が多数参加しその集団の威力を背景として業務に従事中の新聞記者又は警察職員の業務を妨げたような場合は、憲法第二八条の保障する団体行動に該当するといえない。”。
  • 最高裁判所第三小法廷判決 昭和28年4月14日 刑集第7巻4号841頁、昭和26(あ)2434、『業務上堕胎、麻薬取締法違反』「一 同一検察官が引き続き被疑者を取り調べる場合にその都度供述拒否権を告知しなければならないか
    二 供述拒否権を告知しないで取り調べることは憲法三八条一項に反するか」、“一 第一回供述調書作成八日後に同一検事が更に被疑者を取り調べる場合には、改めて供述拒否権を告知しなくても刑訴一九八条二項に反しない。
    二 供述拒否権を告知しないで取り調べても憲法三八条一項に反するものとはいえない。”。

ldoceonline.com

mainichi.jp

npa.go.jp

sankei.com