速度違反自動取締装置 (Japanese Wikipedia)

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  • 大阪地方裁判所 昭和55(わ)3029 昭和56(わ)3219 判決, 判例時報1114 118頁 判例タイムズ525 294頁 (大阪地方裁判所 昭和58年3月16日) (“捕捉する車両の速度は、制限速度を三〇キロメートル毎時以上超過するものに限定して運用していること...本件各オービスIIIによる検挙は、いずれも制限速度を三〇キロメートル毎時以上超過する速度違反を対象としていたものであり...本件各オービスIIIによる検挙されるのは制限速度を三〇キロメートル毎時以上も超過する車両であり”).
  • 東京簡裁昭五二(ろ)四九九号 判決, 判例時報955 21頁 (東京簡易裁判所 昭和55年1月14日) (“捜査機関の運転者に対する警告にとどまるものであるから、...運転者から警告板の文字等が視認できるか否かは制限速度違反罪の成否を左右するものではないことが明らかである。しかしながらオービスIIIによる速度違反取締りが主として自動車運転者の速度違反の抑止効果を最大の目的とするものであるとせられている以上、...走行中の運転者から一目瞭然たるものにすることが捜査機関に果せられた責務であると言わざるを得ない。...その設置位置、警告板自体の大きさ、文字の大きさ等からみて、走行中の運転者が看過するおそれも多い...警告板自体に照明が設置されておらず、また文字に夜光塗料ないし蛍光塗料が施されていない...運転者が見落すおそれのない警告板に改善する等適切な措置を講ずべきであると言うべきである。”).
  • 大阪高裁 平3(う)第230号 判決, 判例タイムズ833号270頁 (大阪高等裁判所 平成4年9月9日).

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  • 交通違反のうち、赤切符が交付される非反則行為は、道路交通法違反行為として刑事罰を受ける犯罪行為であり、比較的軽微な違反であり、青切符が交付される反則行為についても、本来犯罪を構成する行為であり、したがってその成否も刑事手続において審判されるべきものであるが、交通反則通告制度を利用し、反則金による処理を選んだときは、刑事手続によらず処理することができるようにしたものと考えられている。 最高裁判所第一小法廷判決 昭和57年7月15日 民集 第36巻6号1169頁、昭和55(行ツ)137、『行政処分取消』。
  • いわゆる「京都府学連事件」の判例 (PDF)
  • 昭和59年(あ)第1025号道路交通法違反被告事件判例 (PDF) (刑集40巻1号48頁・判時1186号149頁)

doi.org

  • 松尾幸二郎「近年の速度抑制・取り締まりの技術:-ISA・可搬式オービス・平均速度取締-」『国際交通安全学会誌』第45巻第3号、国際交通安全学会、2021年、182-189頁、doi:10.24572/iatssreview.45.3_182ISSN 0386-1104NAID 1300079942972021年10月1日閲覧 

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  • 東京簡易裁判所 昭和52年(ろ)319号 判決 / 同 昭和52年(ろ)499号 判決, 判例時報955 30頁 判例タイムズ406 67頁 / 判例時報955 21頁 (東京簡易裁判所 昭和55年1月14日) (“検挙後十数日前後に違反者の任意出頭を求めて弁解を聴く機会を与えているのが捜査の実情...であり、この際は、現場でないことを考慮して十分に違反者の弁解を聴くように配慮がなされていること...、オービスIIIによる検挙は、いわゆる暴走運転のような過度の速度違反を対象としており、そのような運転をするのは特別の場合であつて、その際の危険な運転をした情況に関する記憶は通常でかなり強く残るものと考えられ...違反者の防禦権が不当に侵害されるという弁護人の主張は理由がないものと言わねばならない。...しかも、本件オービスIIIは、非反則行為となる暴走運転、すなわち最高速度を二五キロメートル毎時以上を超える速度で運転している車両を捕捉するように運用されている”).
  • 大阪地方裁判所 昭和55年(わ)6186号 判決, 判例タイムズ504 186頁 (大阪地方裁判所 昭和58年3月16日) (“本件オービスIIIは制限速度を三〇キロメートル毎時超過した九〇キロメートル毎時以上で走行中の車両を捕捉すべくセットされていたもので、その違反の程度の著じるしいもののみを対象としていたものであること、”).
  • 東京高等裁判所 平成5年(う)606号 判決, 判例時報1500号 192頁 (東京高等裁判所 平成五年九月二四日) (“(四) 被告人が本件写真を撮影された当時、時速三〇キロメートル超過以上(非反則行為)の速度違反車両につき、本件レーダスピードメータが作動し、...当該道路の交通に著しい危険を生じさせるおそれのある大幅な速度超過の場合に限つて、その違反行為(犯罪行為)に対する処罰のため証拠保全として行われるものであれば、所論指摘の憲法一三条によるプライバシーの保護という観点から考えても...このような犯罪行為を行う者に対して事前に証拠保全のための写真撮影が行われることを告知しておく必要はないものと解される...このような形での予告は、運転者らにこのような警告を与えることによつて、速度違反の行為に出ないという自己抑制の効果が生じることを主たる目的としたものと考えれば足り、刑事手続上は、右のように事前の告知は必要ないと解されるので、このような予告板の有無は、右装置による写真撮影の結果を捜査及び刑事訴追に利用することについてなんら影響を及ぼすものではないと解される。...時速三〇キロメートル超過以上という大幅かつ危険な速度超過...が計測された場合に限つて作動し...予告板の有無は、速度違反自動監視装置により撮影された写真を証拠とすることについてなんら影響を及ぼすものではないのであるから”).
  • 東京簡易裁判所 昭和52年(ろ)319号 判決 / 同 昭和52年(ろ)499号 判決, 判例時報955 30頁 判例タイムズ406 67頁 / 判例時報955 21頁 (東京簡易裁判所 昭和55年1月14日) (“警告板(「自動速度取締設置路線」と表示)は、...捜査機関の運転者に対する警告にとどまるものであるから、...運転者から警告板の文字等が視認できるか否かは制限速度違反罪の成否を左右するものではないことが明らかである。しかしながらオービスIIIによる速度違反取締りが主として自動車運転者の速度違反の抑止効果を最大の目的とするものであるとせられている以上...警告板は...その設置位置、警告板自体の大きさ、文字の大きさ等からみて、走行中の運転者が看過するおそれも多い状況にあることが認められる。とくに速度違反が発生しやすい夜間時においては、警告板自体に照明が設置されておらず、また文字に夜光塗料ないし螢光塗料が施されていないので、運転者に比較的気づかれ難いものとなつている。”).

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crd.ndl.go.jp

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ci.nii.ac.jp

  • 松尾幸二郎「近年の速度抑制・取り締まりの技術:-ISA・可搬式オービス・平均速度取締-」『国際交通安全学会誌』第45巻第3号、国際交通安全学会、2021年、182-189頁、doi:10.24572/iatssreview.45.3_182ISSN 0386-1104NAID 1300079942972021年10月1日閲覧 

nikkansports.com

nikkei.com

nishinippon.co.jp

npa.go.jp

om.nl

palisadespost.com

police.govt.nz

pref.aichi.jp

radiolife.com

  • オービスが赤キップの速度違反のみ撮影する理由”. ラジオライフ.com. 2020年8月20日閲覧。 “警察はオービスによるスピード取り締まり速度の設定を悪質性が高い赤キップの違反、つまり一般道であれば30km/h以上、高速道路では40km/h以上にしているようです。実際、警察庁が公開した資料でも30km/h以下のスピード違反はほぼオービスで取り締まられていません。”
  • オービスが赤キップの速度違反だけを取締る理由”. ラジオライフ.com. 2021年8月20日閲覧。 “...青キップで済む違反は反則金を支払えば裁判は行われない、いわば軽微な違反とも考えられます。そのため、青キップのスピード違反をオービスで取り締まると、先ほどの判例から取り締まり自体が無効と判断される可能性があり、オービスの取り締まりは赤キップ限定となっているのです。”

sankei.com

securite-routiere.gouv.fr

sensysamerica.net

sensysgatso.com

shueisha.co.jp

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  • 松尾幸二郎「近年の速度抑制・取り締まりの技術:-ISA・可搬式オービス・平均速度取締-」『国際交通安全学会誌』第45巻第3号、国際交通安全学会、2021年、182-189頁、doi:10.24572/iatssreview.45.3_182ISSN 0386-1104NAID 1300079942972021年10月1日閲覧 

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